ディサービスの費用が医療費控除になると還付金の額にびっくり
デイサービスにショートステイ。
居宅療養管理指導に介護保険タクシーに福祉用具貸与。
母が受けている介護保険のサービスです。
定期的に母の健康管理などをしてもらっている居宅療養管理指導は医療費控除の対象だけど、デイサービスは医療費控除の対象にはならないと思ってました。
実は対象になる場合もあるんです。
デイサービスの費用を医療費控除に計上したら、びっくりするくらい還付金が戻ってきました。
医療費控除とは
医療控除とは、治療を目的とした医療に対して支払われた費用の負担を軽減させるための措置です。
医療費にお金がいっぱいかかったら、税金を少し安くしてくれるんです。
ですから、介護保険で受けたサービスが「医療」かどうかで控除対象かどうかが決まります。
介護保険で受けられるサービスには、大きく分けて福祉系サービスと医療系サービスの2種類があります。
福祉系サービスには、訪問介護や通所介護(デイサービス)、訪問入浴介護や短期入所生活介護(ショートステイ)などがあります。
医療系サービスには、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導や通所リハビリテーションなどがあります。
医療系サービスは治療を目的としたサービスであるため、医療費控除の対象となります。しかし、福祉系サービスは治療を目的としていないため、医療費控除の対象にはなりません。
よって、多くの方が利用している通所介護(デイサービス)は、福祉系サービスのため、医療費控除の対象にならないのです。残念。
ところが、福祉系サービスでも医療費控除の対象となる場合があります。
それは、医療系サービスと併用している場合です。
母の場合は「デイサービス」と「居宅療養管理指導」
母は以前からデイサービスに通っていました。
デイサービスは福祉系サービスのため、費用は医療費控除の対象となりませんでした。
一昨年インフルエンザにかかって体調が悪くなり、訪問診療をしてくれる病院を探して治療してもらいました。
それを機に、毎月一回、訪問診療をしてもらってます。これが「居宅療養管理指導」になります。
(領収書に書いてありました)
そうすると、デイサービスが、居宅療養管理指導という医療系サービスと併用していることになり、医療費控除の対象となるんです。
ただしデーサービスの費用のうち、保険給付対象分だけです。限度額を超えて全額自己負担となった費用や食事などの費用は対象外です。
国税庁の「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」に細かな表があって、これを見るとわかります。
東京都小平市の「医療費控除の対象となる介護保険サービス」がより分かりやすいです。
よくわからない場合はケアマネージャーに確認しましょう。
対象となる金額は、デイサービスなどの領収書を見て「医療費控除対象額」が記載されていればそれがそうです。
ちゃんとした領収書が発行されていない場合は、事業者に「医療費控除対象額」が記載されている領収書を発行するよう依頼しましょう。
(母が通っていたデイサービスではちゃんとした領収書を発行していなかったので、医療費控除対象額が記載されている領収書を発行するよう依頼しました。)
デイサービスを医療費控除にすると還付金はいくらに
母は毎週5日、デイサービスに通っています。
昨年1年間のデイサービスの医療費控除対象額は、だいたい47万円でした。
『医療費控除額 × 所得税率 = 還付金』なので
たとえば所得が195万円~330万円以下の場合、所得税率は10%なので
医療費控除額 470,000円 × 所得税率 10% = 還付金 47,000円
たとえば所得が330万円~695万円以下の場合、所得税率は20%なので
医療費控除額 470,000円 × 所得税率 20% = 還付金 94,000円
たとえば所得が695万円~900万円以下の場合、所得税率は23%なので
医療費控除額 470,000円 × 所得税率 23% = 還付金 108,100円
たとえば所得が900万円~1,800万円以下の場合、所得税率は33%なので
医療費控除額 470,000円 × 所得税率 33% = 還付金 155,100円
となります。
所得の高い方ほど税金をいっぱい払ってますから、還付金も多くなります。
デイサービスが医療費控除の対象となると、還付金で焼肉がたらふく食えそうです。
今のうちに調べて、確定申告書の時にあたふたしないようにしたいですね。